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令和5年第8問について
更地に抵当権を設定後、建物が建築されたら土地の担保価値(価格)はどうなる
地上権の価額 = 設定時の時価 × 残存期間に応ずる地上権割合
残存期間 地上権割合 土地の担保価値(価格)割合
10年以下 5% 95%
10年超 15年以下 10% 90%
15年超 20年以下 20% 80%
20年超 25年以下 30% 70%
25年超 30年以下 40% 60%
30年超 35年以下 50% 50%
35年超 40年以下 60% 40%
40年超 45年以下 70% 30%
カラーマーキングの例
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
錯誤の種類と客観的基準による絞り込み
表意者と相手方の主観による調整・絞り込み
第三者との主観による調整(第三者保護規定・取引の安全)
上がアラーマーキングの例です。民法95条錯誤は令和2年の大改正の一条文です。
少し複雑な条文なので書かれている内容を色分けし、次回学習に繋がるようにしました。
カラーマーキングをするのは、ノートとる手間を省くのと速読ができるようにするためです。基本的には、意義(~とは~である)・要件(法律効果の発生要件)・効果(法律効果)とその例外をできるだけ短時間で記憶復帰するためのツールですが、ご自身でルールを決めてオリジナル(人それぞれ自身に合わせたやり方)なのでよいと思います。